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「地域ねこ」がよくわかるガイドツアー

警察署員が動物を捨てている現場に遭遇!その後(H21.2)
警察職員がフェレットを河川敷に遺棄していた件で、他からも動物の遺棄が無いように管轄署に捨て猫・捨て犬等の遺棄防止看板設置をお願いし、そのように動いて下っていたのですが、設置される様子がありません。平成21年2月4日に、以前この件についてお会いした葛飾警察署会計課課長代理様に「看板の件はその後いかがなりましたでしょうか?」とお尋ねした所、久しぶりの連絡に少し驚いていらしたようで、このようなお答えが帰って来ました。「防犯課には言ってあります。」と言った内容で、お願いしてから数カ月もの間、設置には至らなかった様です。「経緯は、インターネットで公表しておりますから。」と電話を切ると、翌日すぐさま再度電話がありました。「河川敷は管轄が国土交通省でありますから、担当の所長さんとお話しました。」との事でした。ネットでの公表という事が無ければ、そのままだったのでしょうか。。。また進展があれば報告するとの事ですが、あまり期待できる様子ではありませんでした。

前回、フェレットを遺棄していた詳細はこちら

警察署員が動物を捨てている現場に遭遇!(H20.11)
平成20年4月初めの事でした。荒川の河川敷を夕方歩いていると、動物用のゲージを男性2人で運んで来るのが見えました。彼らは河川敷の高くなった所で足を止め、ゲージの入り口を開けて何やら白っぽい生き物を放していました。すぐさま近づいて声をかけました。 「何をしているんですか?」と尋ねると「フェレットを放したんです。」と。「動物を捨てる事は犯罪になるんですよ。私はすみだ地域ねこの会の○○と申しますが貴方はどちらの方ですか?」と聞くと「葛飾警察です。会計課の○○です。」と耳を疑う返事がありました。警察署では動物の窓口は会計課になるようです。

動物愛護法による動物の遺棄罰則(罰金50万円)対象動物は、人が飼っている動物も含まれます。フェレットはペット用として日本に入って来た外来種です。日本での野生フェレットはありえません。動物の遺棄犯罪を取り締る警察の行動に驚きを隠せませんでした。さらに葛飾区からわざわざ墨田区側の河川敷に放していたので、理由を尋ねると車を止める所がなかったとの事。指摘をしても「じゃぁ、貴方は自分の所が良ければそれでいいんですか?」と、その言葉をそのままお返ししたい程でした。

このフェレット、民家に現れて警察に持ち込まれたものだそうで、警察も殺す訳にはいかず、どうしたものかと迷った末の策でした。フェレットは外来生物法により 「被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物」 とされています。もしフェレットが特定外来生物に指定されていたとしたら、捨てると罰金1億円(法人の場合)です。そして、遺棄した事により生態系を狂わせたとしたら、警察が責任を持って原状回復しなければなりません。フェレットがこの特定外来生物に指定されるのは時間の問題です。

この後、当会員は後日警察署を尋ね、当人に法律がどうなっているか説明に行きました。現在「遺失物法」では、犬やねこは東京都動物愛護センターに引き渡す事も認められていますが、フェレットに関しては記載がありません。動物愛護法によれば、遺棄犯罪に該当する行為です。法律にこのような場合の対処法の記載がありませんが、法改正をしない限り、警察がフェレットなどの犬猫以外の愛護動物を放せば、犯罪を犯し続ける事になります。法改正のきっかけとして、是非警視庁に話をあげて下さるようお願いしました。また、動物の遺棄防止看板の設置もお願いしました。

数ヶ月経った頃、フェレットを放した当人に「自首はされないんですか?」と尋ねると「え?そういう話ですか?いったい何の法律の何の罰則ですか?」との事でした。警察の運営を管理する東京都公安委員会に相談した所、会計課の上司にあたる方とお会いする機会があり、今回のいきさつ説明及び、法改正の協力、今後の遺棄違反取締強化をお願いしました。フェレットを放した行為について、警察の答えはこうでした。

「遺棄とは、場所的隔離を伴った保護の拒絶。危険な場所に置き去る行為を言う。
 屋外で自活出来たり、他人の庇護を受けたり出来る環境に置き去る行為は遺棄にならない。
  (土手に)放つ事=遺棄にはならない。」


動物をそこに放せば、特に特定外来種に認定されようとしている動物であれば、必ず生態系に影響があります。また、他人から面倒を見てもらえる場所に放せば遺棄にならないとは、他人の財産権の侵害を無視した解釈です。「野良猫に餌をあげている人がいるから、そこに猫を捨ててしまおう」と言う事が認められる事になってしまうのです。

法改正については、警視庁まで話がいかず、今後の対策を課内で話し合うに留まったそうです。今だに署員の自首、看板設置の報告はありません。宮崎市保健所では、引き取った猫を山中に遺棄して書類送検されたというのに。。。

荒川区の餌やり制限条例について(H20.9)
墨荒川区では、所有者または占有者のいない猫(野良猫)についてのえさやりを制限する条例の制定を進めています。これについてはパブリックコメント(行政が施策などについて意思決定を行う前に、住民等の意見を集め意思決定に反映させることを目的とした制度)を募集中です。是非コメントして下さい。

荒川区の進める餌やりの制限とは、「えさやりによる不良状態」にすることによって罰金を課しています。

えさやりの制限 (荒川区「(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例【骨子】」より抜粋)
区民等は、自ら所有せず、又は占有しない動物にえさを与えることにより、えさやりによる不良状態を生じさせてはならない。

ア えさやりによるえさを目当てに集散する動物の鳴き声その他の音

イ えさの残さ又はえさやりによるえさを目当てに集散する動物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理(以下「放置等」という。)及び当該放置等により発生する臭気

ウ えさやりによるえさを目当てに集散する動物の毛又は羽毛

エ えさやりによるえさを目当てに集散する動物の威嚇行為 詳しくは、こちらをご覧下さい。

(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例骨子 (PDF 28キロバイト)
パブリックコメントの募集要項
「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」に係る説明会
 日 時 平成20年10月3日(金) 午後6時〜午後7時30分
 場 所 荒川区役所304会議室
 対 象 荒川区民及び荒川区内在勤在学の方
 問合せ 荒川区環境課 電話番号: 03-3802-3111 内線483

墨田区の各課を越えた地域猫対策にむけて(H20.6)
墨田区内では、ここ数年区の公園内に「猫に餌を与えないで下さい」という看板が立ち始めて来ました。また、区の公園警備員は野良猫の管理をきちんとしている区民に対しても「餌を与えてはいけない」と注意しトラブルになっています。しかし、その場所は区の他部署において、きちんと管理することを前提に助成制度を始めています。

東京都においても、「飼い主のいない猫対策」として、公園や河川敷も指定地区として認定することとなりました。

東京都動物愛護管理推進計画
施策-14 地域の飼い主のいない猫対策の拡充
(3)公共施設等での飼い主のいない猫対策の取組推進(新規)

公園や河川敷、公共施設など、従来の住民主体の取組手法では解決できない地域 で発生している猫の問題に対して、庁内関係局や施設等の管理者、区市町村、ボラ ンティア等が協力して飼い主のいない猫対策を行うことができるよう、検討し支援していきます。

環境省の「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」では、こう書かれています。

所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、 動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。

つまり、餌を与えても良いから、避妊手術をして管理をきちんとしなさいという事になっています。地域猫の考えです。すみだ地域ねこの会では、この法的根拠のない「餌やり禁止行為」について、地域猫対策にしてほしいと提案し続けています。お隣の台東区や葛飾区でも既に「餌を与える人は避妊をしましょう」という看板になっています。区の各課で野良猫対策法方が異なり、区民は困惑しています。この区民の要望に答え、以前から地域猫に関して働きかけて下さっている「あそうあきこ議員」が、今回も議会で質問して下さいました。

区の環境が良くなって欲しいのは、皆同じことです。今後も、各課はもちろん、区民とも法に添って協力しあえる墨田区であって欲しいと願っています。

あそう議員のブログはこちら


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すみだ地域ねこの会